遺言書の作成
事務所では公証人との打ち合わせも含めて、公正証書遺言の作成を代行します。自筆証書遺言や秘密証書遺言を正しく作るための相談にも応じます。
- 遺言書作成(公正証書)30,000円〜
- 遺言執行手続き150,000円〜

事務所では公証人との打ち合わせも含めて、公正証書遺言の作成を代行します。自筆証書遺言や秘密証書遺言を正しく作るための相談にも応じます。
遺言がなかったときは、相続人の話し合い(遺産分割協議)で財産を決めます。あとで争いが起きないよう、遺産分割協議書を作成します。
判断能力が十分でない方が不利益を受けないよう、支える人をつける制度です。将来に備える「任意後見」と、すでに判断能力が不十分な場合の「法定後見(後見・保佐・補助)」があります。手続きについてご相談ください。
離婚の取り決めを書面にする協議書、各種の契約書、内容証明郵便の作成。公正証書にする場合の手続きもお受けします。
一般的な遺言には3つの方式があります。それぞれの違いは次のとおりです。
| 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作り方 | 全文・日付・氏名を自分で書き、押印する | 署名・押印した遺言を封印し、公証人と証人の前に提出する | 公証人に口述し、公証人が作成する(証人2人以上) |
| 費用 | かからず手軽 | 公証人の手数料など | 公証人の手数料など |
| 気をつける点 | 書式が合わないと無効になることがある。隠されたり捨てられたりする心配も | 内容を誰も確認しないので、形式の不備で無効になることがある | 専門家が確認するので不備の心配が少ない。原本は最低20年、公証役場に保管される |
電話・メールでのご相談は無料です。何の手続きから手をつければいいか分からない、という段階でも大丈夫です。平日は夜10時まで受け付けています。